平成20年8月1日
岡山県知事 石井 正弘 様
領家地区ゴミ処理場建設予定地の再考を求める住民の会
会長 井上雅之(鏡野町下原794、0868-54-0686)
津山市議会議員 末永 弘之 (津山市日上144 0868-26-0263)
津山市領家地区における「産廃・不法投棄」など疑惑の徹底調査と
津山ブロックごみ処理広域化対策協議会のあり方への要望
日頃から県民の福祉向上にご尽力いただき感謝申し上げます。
早速ですが、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会がごみ処理施設設置事業の推進を図っているところです。津山市領家地区内の「建設予定地」について、下記事項を貴職の立場として、直ちにご検討いただきご回答いただくように強く要望します。
産廃の不法投棄の実態調査を急いでください
1、 領家地区内の「建設予定地」内には、少なくても3箇所にわたって『産業廃棄物が不法投棄されている』との問題提起を、平成20年7月3日に、岡山県美作県民局宛に行いましたが、7月15日付けの回答で「今後の地権者等の対応状況等を踏まえ、適切に判断したい」との旨回答でした。そこで、下記事項を再度おたずねします。
(1)これは、「ごみの不法投棄情報による不法投棄処理マニュアル」どおりの措置を行っていません。なぜ、「産廃の不法投棄情報」が寄せられたにもかかわらず、警察と岡山県と津山市とで「一体となり」その事実解明や実態の調査を行わないのか、原因を明らかにし、直ちに、貴職の責任で、「産廃が不法投棄されている」と具体的に指摘をしている箇所の「掘り起こし」を含めて調査することを強く求めます。
(2)回答文のなかにある「地権者等の対応を見て」とされていますが「等」というのは、具体的に誰のことですか、津山市と判断してよろしいか、明らかにしてください。
(3)また、現在表面にあるわずかばかりの「建設廃材」の存在ではなくて、地下2メートルから5メートル前後の位置への「掘り起こしが必要」と、指摘しているものであり、県の責任で「不法投棄」の地権者への強力な指導及び「その地点の調査」を実施すること。そして、仮に「地権者が自主的に掘り起こし」をするとしても、県が立会し、その日時を、「不法投棄がある」と通報した私たちとマスコミには公開して行うことを強く求めます。
ヒ素や鉛の土壌汚染の実態と人体や農作物への影響調査をしてください
2、ヒ素・鉛などの有害物質の実態の解明と土壌汚染による人体への影響調査を急いで下さい。
(仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業に係る環境影響評価・実施計画書の3-41ページ、(2)既存資料調査(平成6年12月株式会社クレインゴルフ)によると、土壌中の鉛濃度が環境基準値0.01r/?以下に対して調査結果が0.06r/?〜0.07r/?であり、さらにヒ素が環境基準値0.01r/?以下に対して調査結果が0.04r/?とあり、明らかに、環境基準値を上回っており、汚染されている。土壌汚染対策法により、一般にはその区域を指定し公示するとともに、除去又は閉鎖しなければならない。従って、県と津山市において、その原因(自然由来か、人為的か・・)及び、その汚染範囲を先ず調査する必要がある。鉱山の試掘跡もあるので、敷地全体の詳細な調査をするべきであり、汚染土壌を完全に除去させる施策を講じること、など、下記【参考資料1】を検討しながら、貴職の責任において明らかにしてください。
【参考資料1】
@潟Nレインゴルフ、本社用地造成工事に係る環境影響評価調書 概要書を見ると、土壌調査結果(平成5年6月実施)3箇所を調査し、鉛、ヒ素共、3箇所で環境基準値を超過している。平成6年8月に補足調査・7箇所を実施し、溶出試験において、鉛が4箇所で環境基準値を超過している。敷地全域が汚染されている事は明らかです。
A適地選定委員会・第12回議事録・P,4、鉱山跡地、土壌汚染の危険性を論議しているが・・・悪いものは出て来ない場合もあるが可能性として判断し(影響中2点)・・・クレインの資料まで言及していない。
B平成20年7月19日付け、山陽新聞(第1全県)掲載記事で、「ガソリンスタンド跡地で、土壌からベンゼン(最大で0.078mg/?以下)、鉛(最大で0.030mg/?以下)検出された。共に環境基準値は0.01mg/?以下。」又「汚染土壌の入れ替えなど浄化策を実施する」とあります。平成20年5月15日付け、朝日新聞でも、同様な岡山市の事例があります。ヒ素や鉛の存在は法では発表義務があります。倉敷市、岡山市では、すでに発表しています。
3、鉛とヒ素に関係して、当該土地周辺(領家、鏡野町側共)の地下水・井戸水・水田・畑・人体などへの影響を調査し、特に、住民の「健康調査」を徹底して行い、住民の不安を取り除き、風評被害も予想されるので、対策を講じることを求めます。
併せて、食の安全を県としてはどのように考えるか、工事をすることにより流出し、田や畑に鉛とヒ素が蓄積します。そこで収穫された農作物は、「安全・安心の食品」とは言えないと思われますが、県はどのように理解をされますか明らかにして下さい。
産廃やヒ素・鉛の解決まで、事業の推進をしないでください
4、上記の「産廃」と「ヒ素・鉛」に係わる調査が終了し、「安全対策」が講じられるまで、当該の「環境影響評価実施計画」を行わない措置を直ちに講じる旨の「県の意見書」を津山ゴミ広域化対策協議会へ提案をすることを求めます。
あわせて、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会(近い将来、一部事務組合になる予定)が「建設予定とするクリーンセンター」の建設は、これらの問題が解決するまで、絶対に『これ以上の事業化促進』をはからないことを「意見具申」をすることを強く求めます。
環境アセスの事業者とリサイクルセンター設置者の違いは?
5、ゴミ処理場建設は、「一部事務組合」が事業者であり、建設管理をする施設になるわけで すが、環境影響評価の縦覧を津山市が実施するのは間違っている、との旨、平成20年7月3日に岡山県美作県民局宛に「要望書」を提出しましたが、7月15日付けの「県環境政策課の見解」では、「実施計画書に一部事務組合に承継されると記載している」から、本来の事業主体でなくても良いとの旨、全く要領の得ない回答でした。そこで、
1)縦覧に付した「環境影響評価計画書」に、「一部事務組合に承継する」と書いているかどうかを「質問」をした覚えはありません。事業主体者でない団体が「環境影響評価計画」を策定したり、縦覧をしてもよいのか重ねて質問します。
そして、県条例のどこの箇所に、貴職の「7月15日付け文書の見解」のような「計画書に書いているから良し」とする根拠を明らかにしてください。
(2)環境影響評価事業計画の縦覧書類は、津山市長 桑山博之(津山ブロックごみ処理広域化対策協議会長)が行っていることは、貴職もお認めです。また、津山市が当 該クリーンセンターの本来の事業主体ではないこともお認めです。何よりも、貴職は「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会」へオブザーバー参加をしています。従いまして、この「環境影響評価実施計画の縦覧行為」は、法的に無意味な行為であり、県行政として、その「善悪」を正し、津山市長 桑山博之(津山ブロックごみ処理広域化対策協議会長)の行為を厳しく戒める必要がある、と思いますが見解をお尋ねします。
環境アセス縦覧と住民の意見と県の立場は?
6、環境影響評価実施計画に関する「縦覧」が終わり、住民からの意見書に対して、岡山県は、末永弘之充て「事務連絡」(平成20年7月15日)において、「個々の意見は写しを事業主である津山市に送付しただけ」との旨を述べていますが、縦覧の際には、岡山県にも意見書をあげることができる旨を記載しています、なぜ、その程度の事柄なのに「県にも意見書があげられる」とされていますが、コピーを渡すだけでよいのですか、県の基本的な立場を明らかにして下さい。
また、「県はその実施計画等に対して環境保全の見地から意見を述べるものであり、その実施を許可したり、中止を命令する権限はありません」といわれていますが、県の立場での、個人個人の「意見」に対する県の「意見」を公開し、縦覧への「意見書を提出した個人個人への連絡」をするように求めます。
あわせて、「環境影響評価実施計画」のこれからのスケジュールを明らかにしてください。
津山市の認識違いをどう正すか?
7、縦覧にしました「環境評価影響評価計画書」に「間違いの記述」がある場合は、貴職はどのような立場をとられますか、基本的な態度を明らかにして下さい。
以下の2点は、明らかに「津山市の間違い・認識の無さ」の問題です。
(1)環境影響評価計画書には約1km以内に学校はないとありますが、敷地境界線より北900mに鏡野町立郷幼稚園、北東約1kmに鏡野町立南小学校があり、津山市長、桑山弘之氏の認識に間違いがある。学校の近くには今回のような施設はふさわしくない。微量の化学物質、微粒子は子供たちの健康に影響を与えるとおもわれます、
(2)さらに敷地境界線より東800mに老人福祉施設「ひかりハウス」があり、鏡野町側の教育施設、郷幼稚園、南小学校、福祉施設のことを全く問題にしていない、特に下原下地区の「ひかりハウス」についてはアセス計画書に全く明記がない。(表3-2-27 対象事業実施区域周辺の学校、病院等の配置の状況)もっとも配慮の必要な老人や子供たちの人権を無視したクリーンセンターの建設は許されない。同様にアセス計画書には下原下、下原上両コミュニティハウス、住民の憩いの場である目崎城公園も表記がなく、鏡野町の住民を軽視し、その声を無視、強行に建設をすすめる姿勢が明らかである。このように津山市のみの施設であるかのような認識は誤りであり、本来の広域化施設の趣旨から外れているとおもわれますが、貴職の見解をお聞かせください。
全国有数のトマト水耕栽培への影響は?
8、鏡野町下原下地区には、全国有数の水耕栽培、ハウス団地「岡水園」があり、昭和54年よりトマト栽培を中心とした先進的な農業が続けられて、鏡野町農業のシンボル的な存在として名実とも地域農業をけん引してきた。現在でも約1億円以上の販売高がある。しかしその道のりは平坦なものではなく、試行錯誤の連続で、投資された労力、経費は計り知れないものである。さらに、近年各戸とも後継者ができ、その後継者を中心としてフルーツトマトの導入、加工品開発、商品化、全国展開と将来に向けて経営を推し進めているところである。
今回、隣接領家地区に施設が計画されて、近隣で最も高濃度の排ガスにさらされる当地区においては、今まできれいな水、空気で育てたトマトとして、ブランド化を図ってきたが、その宣伝は「うそ」になる。またさらにひとたび風評被害が広がると、そのイメージの悪化は恐ろしくて想像することもできない。近年、おきている複数の最新式の処理場での事故、そのマスコミ報道などを考慮すると、本当に不安になる。ゴミ処理場の建設は、農業振興地域ではその住民の理解が十分に必要であり、今回のように全くその意志が確認されないまま、計画が進められることは誠に遺憾であり、断じて許されないと私たちは判断をしています。
ハウス団地「岡水園」は、貴職からも指導的立場で援助もしてもらっており、「トマト栽培」には、「ごみ処理施設」は適さないものとおもいますが、貴職の見解をお尋ねします。
廃棄物処分場建設に伴う県の指導基準は、住民の同意は、?
9、一般廃棄物処理施設建設において、関係する住民とか周辺住民などの「同意に関する規定」について、岡山県の「指導基準」を明確にして下さい。
現在の津山ブロックごみ処理広域化対策協議会が行っている「事業推進」について、「公募方式を採用し、地元町内が立候補してきた。そして、周辺の同意などは、地元町内にまかせていた」と主張、説明をしていますが、これは「建設予定地として名乗りをあげる」という行為のみの措置です。
一般廃棄物処分場建設行為に係わっての「県の指導目標、規程にある500メートル〜800メートル範囲の住民の建設における同意」ではないことをあきらかにし、下記の【参考資料2】を検討し指導を強めること。
【参考資料2】
@適地選定委員会・第4回議事録・P,3・・委員長:「総会決議は絶対条件・・・周辺町内会の場所だが、判断に迷う場合は、半径500m以内に民家があるか否か、これは県のごみ処分場整備の関係だが、その基準を準用した。」
A適地選定委員会・第7回議事録・P,8・・事務局:「周辺町内会の理解状況について説明する。・・・地元の判断に任せていた。・・・・500m以内に民家がある町内会を該当するという基準を用いた。」(資料の説明)
B適地選定委員会・第9回議事録・P,4・・500m以内に民家が有る、無しを議論。
事務局:「参考資料として、予定地から500m、800mの円を描いた図面を見ていただき、概ね妥当であり了解を得たと認識している。」・・・500m内の民家が記入された図面であったのか?
副委員長:「・・・・法的には地元同意が無くても建設可能となった。・・・・」
CP,5・県民局:「・・・・・・同意を必要しないとしながらも環境アセスメントの実施が前提となっている。・・・・アセスを行う場合実施計画書が必要で、・・・・環境に及ぼす影響については極力軽減する形で施設を計画していただくことになっており、そういったことからも同意を義務つけることは止めている。但し、行政施策的に自治体が地元住民の理解が得られないものを強引に進めることが住民福祉に繋がるか、行政全体のニーズに合致するかについては行政的判断になる。先ほど500m内の判断についてあったが、これは産廃施設設置に係る県の基準で、産廃施設を設置するにあたり、近隣住民に迷惑をかけてはいけないことからとりあえずの判断目安として施設の敷地境界から500m内に人家があれば、その集落の理解を得てくださいというものである。委員会は敷地の中心から800mとしているが、・・・・2年ほどの・・・環境影響評価・・・・、地元の皆さんのコンセンサスを得て事業を円滑に進めていくことになると思う。」
D産廃処理施設用・添付書類一覧表・26では・・・「隣地所有者、周辺住民及びその他利害関係者の同意書」となっている。町内会の同意のみ議論し、建設予定地に近接する住宅配置については、一切議論していない。基準を準用する・・・とあるのはなぜでしょうか。
公募に応じた書類は、不備だらけです、どうされますか?
10、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会が公募に対しておこなった「公募方法」に「合致しない応募書類」を、公募期間がすぎてから、勝手に「公募方式」を変更したり、自分たちの都合の良くなるように「理屈を追加」したりしています。建設予定地として決められている「領家地区」は、絶対に「書類不備」の申請書であります。
県行政も、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会に「運営費補助」を行い、オブザーバーとして「会」にも加わっているもので、「書類不備」のままに、「建設予定地に決めた」責任をとり、あわせて「領家地区の建設予定地としての再考」に対しての貴職の見解を求めます。
県もオブザーバー参加なんですが
11、貴職がオブザーバー参加している「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会」へ、私たちの言い分を伝達し、「領家への建設予定地決定」について再検討を働き掛けていただきたい。
また、同クリーンセンター建設に関して、「一部事務組合」は早期設立が求められるのは当然ですが、「建設予定地を領家にする」ことを規約とか内規に盛り込むなど、すべての前提が「建設予定地は領家である」とする「一部事務組合」設立を許可しないように指導をお願いします。
以 上
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