2008年7月2日の出来事
環境影響調査計画書に対する、末永弘之の意見書を送りました。

平成20年7月15日付けの、県から「環境影響評価実施計画への意見書について」なる文章が届きました。

★7月2日付けで、県知事あてに提出した「環境影響評価計画書」の縦覧を経ての「意見書」にたいする、いわば「県の回答」というべき文章なんでしょうね・・・

                                       事 務 連 絡
                                       平成20年7月15日

  末 永 弘 之 様

                             岡山県生活環境部環境政策課審査・調整班

           
環境影響評価実施計画への意見書について

 2008年7月2日付けで県知事あてに環境影響評価実施計画への意見書を提出されましたが、今回提出された意見書につきましては、岡山県環境影響評価等に関する条例の規程に基づき、写しを事業者である津山市に送付させて戴きます。

 なお、事業主体に関しては、現在、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会を代表して津山市が環境影響評価を行っていますが、一部事務組合を設立し、事業を承継することが実施計画に記載されています。

 また、感興影響評価制度とは、事業者が環境評価を行い、県はその実施計画書等に対して環境保全上の見地からの意見を述べるものであり、環境影響評価に係わる調査について、その実施を許可したり、中止を命令したり権限はありません。
 従いまして、環境影響評価に関するご意見につきましては、県が対応することができませんのでご理解を賜りたいと思います。


これが、いわゆる「県の見解・回答」の全文です。
なにを、たわごとを言うのか・・・です。

「環境影響評価計画書の縦覧について」の説明をみてみますと、

3、意見書の提出について    の項目で、四番目のところで

 ・事業者  津山市中北上1300   津山市クリーンセンター建設事務所
 ・知 事  岡山県内山下2−4−6 岡山県生活環境部環境政策課

いずれにでも、意見書を提出できる、ことになっています。それに対して「意見書は、県が対応することが出来ません」と、よくぞいえたものです。

そして、単に、電車ばとで、「意見書を津山市に送り届けるだけです」とは、なんということなんでしょうか・・・・これでは、県民の環境保全のたちばも、なにも、あったものではありませんね・・・・



★(仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業に係る環境影響評価・実施計画書


の縦覧が、6月19日から7月2日の二週間にわたって行われ、私は、二度「縦覧の手続き」をして、計画書なるものを手元に借りて来て、必要個所をコピーして、そして、沢山の「おかしい点」「気になる個所」をみつけましたが、取り急ぎ、中心的な「気になる部分」を意見書として書き、7月2日に、岡山県知事 石井政弘充てに送りました。


以下、太い、色つきの文字は、HPように編集者がつけたものです。


環境影響評価実施計画への意見書

                 2008年7月2日

岡山県知事 石井 政弘 殿

         住 所     津山市日上144

           氏 名                   末永 弘之

意見書の提出の対象である実施計画書の名称

(仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業に係る環境影響評価実施計画書

実施計画への環境保全の見地からの意見

意見その@→事業主体者が「環境影響評価」を行わなくてはいけませんよ、さて、事業者は、津山市でしたかな?


@ 岡山県環境影響評価等に関する条例の第七条において、実施計画書についての広告及び縦覧の規定では「事業者」が、その行為を行うこと、との定めがありますが、(仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業は、「一部事務組合」が施工することになるもので、今、環境影響評価事業計画を縦覧しているのは、津山市長 桑山博之(津山ブロックごみ処理広域化対策協議会)であり、本来の事業主体ではない。


従って、今回の「計画書の縦覧」については、無効となるべきである。

それとも、津山市がクリーンセンターを建設しますかね・・・

あえて、有効とすれば、津山市長 桑山博之(津山ブロックごみ処理広域化対策協議会)が、(仮称)津山・英田圏域クリーンセンター建設事業を実施すべきであり、その旨が「計画書」には付記されていないもので、この点からも、無効と判断すべきであり、厳重で適切な県行政の指導を期待したい。


意見そのA→産廃・不法投棄をそのままにして環境調査はないよ、なんとかしてほしいものです


不法投棄場所を三か所、具体的に指摘です、ただちに「調査」し、事実なら、撤去しなくては、それまで、環境アセスなどできまいに。。。

A 当該施設建設予定地の、「辰尾池の土手部分の東側側面地点」及び施設配置案の「公園建設予定地点」さらに「黒岩池の北側の地点」などに、「産業廃棄物が不法投棄」されている危惧が多分にあり、まず、私(末永)が、5月中頃に、津山市に対して、「不法投棄の情報」を入れました。このことから、岡山県、津山市、警察署は「不法投棄等発見通報マニュアル」に基づいての措置が必要であり、地権者への確認、不法投棄の実態の調査、不法投棄人の調査を行い、その上に立っての「厳重な措置・罰則の適応」が必要であり、それらの措置を、環境影響評価実施前に、行うことを求めるものです。


そして、今回の「環境影響評価実施計画」でいえば、産廃の不法投棄を完全に「除去」して、その上に、汚染されたであろう「土壌・地下水」等の実態をあきらかにし、さにら、安全対策に必要な措置を講じさせる「環境調査」を行い、その結果の全ての資料公開を求めるものです。


意見そのB→予定地内に、「鉛」や「ヒ素」が基準値を超えてあるよ、環境アセスのまえに、土壌汚染の実態を調査しなくては・・・



B  実施計画の3-41にあります、(2)既存資料調査 (平成6612日 且ョ会社クレーンゴルフ)によりますと、鉛が環境基準値0.01であるのに対して、調査結果が0,060.07であり、さらにヒ素が環境基準値が0.01であるにもかかわらず、調査結果が0.04とあり、明らかに、環境基準値を、オーバーしています。従いまして、まず、第一には、これらを完全に除去させる施策を講じること、そして、その原因を、自然のものか、人工的なものかなど明らかにさせること。

鉛・ヒ素による土壌汚染の実態調査、完全な「除去」まで、環境影響評価の実施など、思いもよらないことではないか・・・

これがを、どの地点を「調査」しての結果なのかは不明ですが、再度、同じ場所、及び、新たに、その周辺を最低でも、10数か所程度を調査地点として指定をし、厳重な調査を行い、結果を公表し、基準値以上のものがあれば、完全に除去する方法を講じ、「安全宣言」をおこなうまで、環境影響評価の許可を与えない、さらには、クリーンセンター建設は「延期・中止」させる強力な指導を求めるものです。


C  上記、Bともあわせて、周辺(鏡野町郷地区も含めて)井戸水、農業用水などの、地下汚染状態を徹底的に調査すること。そして、完全に除去する施策を講じ、環境影響評価の実施、及びクリーンセンター建設の前に、最優先して対策を講じること。


意見そのC→住民の暮らし、命にかかわる施設なんですが、申請書類は出鱈目、さて、どんな指導をしてくれますか



D  クリーンセンター建設が、現状の環境よりも、なにがしか「悪化」になることは明白な事実であります。そのことは、施設建設が行われれば、周辺住民の「暮らし・命」まで影響することも危惧されます。それほど重要な課題であるがために、津山市長 桑山博之(津山ブロックごみ処理広域化対策協議会)では、平成189月〜12月までの期間を設けて「公募方式」により、建設予定地を決定するという、表むき慎重な方策でことほ進めてきました。


「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会」には、貴職も深くかかわりをもっていますから、充分にご理解をしていることとおもいますが、「領家地域」の公募に応じた「申請書類」には、重大な「間違い・瑕疵」があることが判明しています。

申請書類の「間違い」の第一は

まず、第一の「間違い・瑕疵」は、申請者は、久米連合町内会であり、領家町内は「周辺町内」の箇所に、署名・捺印があるものです。


そして、適地検討委員会とのはなしあいや、鏡野町郷地区との話し合いなどでは「オブザーバー参加」でしかないことは、津山市もみとめているにもかかわらず、領家町内が、地元町内会として「申請者本人である」として扱われている。


「申請書」が提出されたのは、平成181220日頃ですが、領家町内会が、臨時総会を開いて、曲がりなりにも「名乗りを上げる」ことに同意したのは、申請が行われて、2か月程度「後」の平成1924日であったといわれています。

申請書類の「間違い」の第二は

第二の「間違い・瑕疵」は、周辺町内の鏡野町郷地区(下原下を含む)が、「応募方式」に必要条件とされている「共同申請者」としての名前を出していません。


上記にあるように、申請書が出されたのが平成181220日頃ですが、鏡野町郷地区へ、「申請の相談」に初めて来たのは、申請されてから、半年後の平成1954日であったと聞いています。


この二つの事実からだけでも、「津山市長 桑山博之(津山ブロックごみ処理広域化対策協議会)」が公募でもとめた、「応募方式の書類」としては、「間違い・瑕疵」があるもので、本来は、準備段階で「棄却」されるべき書類の不備でした。にも拘わらず、「建設予定地」として決定をされてしまいました。

住民の暮らしに重大な影響をあたえる「環境悪化」事業が、申請に間違いがあるまま、認められるのか?

関係住民にとりましては、迷惑この上もないことであり、周辺住民の「暮らしの環境保全」という点で、どんな施設が、どれだけの規模で、どんな種類のごみが処分されるのかなど、クリーンセンター建設にともなう、細部までの説明、そして、住民との合意の上で、住民が納得の元で、施設が建設されるように、初期の段階に立ち返り、再度の検討が必要と思われます。


この点での、環境影響評価実施前に、貴職の適切な指導をお願いします。

                                                 以 上


HPトップ画面   ★HPの7月雑記帳へ  

ゴミ問題その@へ(適地検討委員会・津山広域ブロック協議会などの経過から桑田物語まで画面)  

ゴミ問題そのAへ(平成19年6月議会の土地買収債務負担行為議決・平成20年6月議会委員会報告画面)

ゴミ問題そのBへ(平成20年6月議会最終日・残り3分の質問、苦肉の策物語へ)

ゴミ問題そのCへ(建設予定地「領家」に大量の産廃・不法投棄ありか、にこだわりの画面へ)
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