平成21年7月30日
津山市議会役員選考委員長
末 永 弘 之 様
津山圏域資源循環施設組合管理者
津山市長 桑 山 博 之
津山圏域資源循環施設組合議会議員選出についての申し入れについての回答
―前文略― 新クリーンセンター建設事業につきまして、事業化に向けて鋭意取り組み所存でありますので、取り巻く諸事情をご賢察のうえ、特段のご高配を賜りますよう、お願い申し上げます。
記
問いかけ@「一部事務組合の議員選出については、早急に貴職の手によって議員を決定し、組合議会を開催すること。
公募に応じる手続きを進化させたのであるから、領家地区は公募書類の不備で候補地から外すこと。
回答→一部事務組合の議員選出については、地方自治法において議会で選挙することとされており、選挙の方法については、組合規約に定めることとしております。
よって、組合議員は、津山市議会の機能に開いて選出されるものと解しておりますので、早期に選出して頂きますように、重ねてお願い申し上げます。(この項は略あり)
領家地区からの公募申請書類は、公募条件に合致したものであり、申請受付時点において、書類上の不備など瑕疵があったものではないことを、まずは、ご理解戴きたいと思います。
また、公募における手続きが進化したとする答弁については、公募を検討していた地区関係者などから、公募申請にかかる周辺町内会の扱い等が抽象的であるとの指摘をうけたこと、並びに周辺町内の理解が事前に得られていることは事業推進上においても望ましいこと等から、適地選定委員会の協議の段階で、候補地選定の評価項目とし、手続きの明確化を図った趣旨を申し上げたものであります。
このことは、公募に応じた町内会などには連絡周知をしている、公募手続きは適正になされたものと判断しております。
※ほぼ、本文のままですが、手続き論については、今後、一部事務組合議員が出来たとしても、「訴訟の対象になる」という問題を提起しておきました。そして、現在アルネ訴訟中ですが、この訴訟は、杉山さんが1か月程度早く訴訟をおこしたので、私たちは「後追いの原告」となり、杉山さんが先行原告となって、私らの意見が十分反映されていない部分があり、情けない思いをしている、この経験から、杉山さんと住民の会というか、わたしらが、「同列の原告」になる必要があると強い決意もある、土地買収問題と併せて、杉山さんと私らが「手を結ぶ」という意味合いである、どんなに「批判されても、なにがあっても、横並び、同列での原告の立場を作らないと情けないという実態を解決することを最優先する」ということですからと述べておきました。そして、市長の前で、「好い格好をして、あとで、裁判など起こして・・・」と言われてもこまるから、今後の課題になることを述べておきます。
※そこで、最大の問題は、「住民の会」との話し合いを含めて、「裁判が起こらない措置、段取りを当局が、どれだけ出来るか」であると思う、この点をしっかりと踏まえて色々と考えないと、将来、本当に困るよ・・・・とご注意をしたのですが、うまく理解ができたでしょうか・・・・。
産廃を「異物」では、ものごと解決しませんよ
問いかけそのA 領家の建設予定地内から大量に出てきたもの、現在は「異物」と称されていますが、これを「産廃」と認めて、埋め戻しをした「産廃・物質及び産廃が入り混じった土壌」を完全に取り除くこと。
そして、当然、地権者の責任を問いただし、「許可をして埋めた実態」及び「無許可で埋めた実態」をも明らかにし、「無許可の産廃が存在している」とすれば、第一義的には、地権者の責任において、産廃が埋められた経過を徹底的に調査し、警察にも告発をすること。
地権者が「告発」など出来ないとすれば、津山市の責任で、警察に告発などを行うこと。
回答→昨年6月定例津山市議会において「クリーンセンター建設予定地の残土しょり地に産廃が埋められているおそれがある」とのご指摘をうけました。
その際、この県については、地権者、岡山県民局及び津山警察署と対応を協議し、今後の対応状況等を踏まえ、適切に判断することと5答弁申し上げておりました。
地権者へのヒヤリングによれば、平成四年から7年にかけての用地取得依頼、地権者において産業廃棄物等を持ち込んだことはないが、平成10年頃から複数の会社の申し出に対して、公共下水道工事にかかる残土処理地としてのしようすることを了解していた経過があるとの説明を受けて降ります。
このため、地権者は、自主的に、指摘をいただいた箇所の掘削作業を行い、適正に処理したとの報告を受けています。
また、この掘削に調査にあわせて、土壌汚染対策法に準拠した特定有害物質の有無についての調査も実施、全て土壌汚染法の含有及び溶出量基準と比較して指定基準値未満であったとの報告を受けております。
このことについては、津山圏域資源循環施設組合においても、本年4月に当該箇所の土壌汚染法に準拠した土壌調査を行い、特定有害物質は土壌汚染法の含有及び溶出量基準と比較して全て指定基準値未満となっていることを確認しました。
当該箇所については、昨年12月に地元住民から岡山県地方検察庁に告発が行われたと聞いていますが、今後の事業実施においても、十分な注意を払い、適切な対応を図っていく方針であります。
なお、異物とは、一般廃棄物か、産業廃棄物か判断が出来ない、どんな経過で土中に埋まっていたのかも不明であったことから「地中に存在する土以外のもの」という意味でつかったものであります。
※ほぼ、全文で。これでは、本会議での答弁から、一歩も前に行かない回答といわなくてはならないだろう・・・これでは、話し合いが前にはいかないと思えてしかたありませんが・・・・・・
領家との「覚え書き」の扱いは?・・・
問いかけそのB 平成20年5月27日に、地元町内会の「領家」との間で、「主灰および飛灰は埋め立てない」という内容で取り交わされた「覚書」についてです。この「覚書」は、公募条件である、三点セット(ゴミ焼却施設・最終処分場建設・リサイクル施設)のあり方に「反する」ものです。この時点で、「適地選定委員会」へ差し戻して、「主灰および飛灰は埋め立てない」とする「最終処分場建設がありうるのか」さらに「それでも領家は処分場建設予定地として最高点を維持できるのか」などを検討すべきであり、それを怠った責任は重大であります。
今からでも、平成19年5月30日の「適地選定委員会」にふり戻って、再度検討してもらうべきであると考えます。そして、6月25日の「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会」での論議をやり直すこと。
あるいは、「領家町内との覚書」を白紙に戻すこと。
回答→平成19年6月に新クリーンセンター建設予定地が領家と決定して以降、地元領家町内会等との間では、当該施設の建設に向けた協議を進めてまいったことは、ご承知のとおりであります。
当時、焼却施設は溶融方式を中心に検討を進めていたことから、その検討を前提として、「溶融スラグは資源化して路盤材等として再利用する」、並びに「飛灰は薬剤処理して最終処分場に埋め立てる」等の方針を説明してきた経過があります。
一方、平成19年6月に策定された国の「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システム」の指針において、灰の資源化は、循環的利用、適正処理の方向性のひとつとして示されました。
こうした中、先進地等の調査研究を行った結果、飛灰の中に含まれる重金属を回収処理する「山元還元」等の資源化技術が確立され、既に稼動している施設があることがわかりました。
よって、灰の資源化については、予定地決定後の地元協議の状況や、これまでの調査結果、及び国の指針と合致することから、新クリーンセンターについては、灰を最終処分場に埋め立てるのではなく、資源化することを基本方針として整理したものであります。
また、領家町内会との覚書については、施設配置案が決定し、環境影響評価現地調査に着手するにあたり、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会と領家町内会との間でこれまでの協議してきた内容を確認することを目的として成文化されたものであります。
すなわち、この覚書をもって、新クリーンセンターの建設に向けた、事業計画全体の基本理念を覆すものでないことを、ご理解いただきたいと思います。
なお、新クリーンセンターは、焼却施設、リサイクル施設並びに最終処分場で構成される総合的なごみ処理施設であり、最終処分場においては、現在、市外に持ち出し処理を行っている資源化及び熱回収できない不燃残・処理不適物等の埋め立てを行う方針であります。
したがって、公募時の施設整備の考えと基本的な変更はなく、建設後の施設運営を考慮すれば、最終処分場延命化対策が図られる灰の資源化が基本とされるべきたと考えております。
※ここでも、そうか、公募時の計画と変更しないのか、飛灰・主灰を埋めたてない最終処分場を、初めから考えていたという、強弁を、ここでも押し付けてくるというのですか・・・無茶なことになるとおもいますが・・・・
31日の朝、ここまで記入です、あと、後日に回答部分を書きこみます、工事中ということになります。
ようするに、私は、「文書回答ではなくて、話し合いのスタイル、もっといえば、話し合いも必要がない、当局が、その気になっておこなえば、目に見えることですから、動きだしたら分かりますから、それで「そうか、当局も少しは反省して、前に行く気になったか、と理解をしますから…との意見を申していたのですが、文書回答となり、しかも、本会議答弁の繰り返し答弁であり、どうにも、私の思考力をこえた当局の態度といわなくてはならない。
要するに、市長も述べていたが「自分らは正しいことをしてきた、言われたことだけを忠実にやってきた、末永に、いまさら、あれこれ言われることはない、怒られる理由もない、まじめに一生懸命やってきて、なんで、今、ここにきて、作業が止まるのか、不思議でかなわない。。。困った末永である・・・・何とか解決してほしい、解決地をさせなくては・・・ということから「一歩も前に向かない、硬こう着な態度で突き進むということのようです。という感想かな。
※31日の午後「津山ネットのパソコン」を使って、今までの文書の整理と、以下新しい課題の打ち込みです、ご覧下さい。
ヒ素や鉛の扱いは、不安解消へ
問いかけそのC 平成6年「クレインゴルフ」の調査により、自然由来とはいえ「ヒ素や鉛」が環境基準を超えて検出されています。このことだけでも、「住民不安」を取り除く措置を講じることが、何よりも大切なことです。そして、土壌汚染の実態と人体や農作物への影響調査をきちんとすること。
答弁→建設予定地は、平成6年に地権者が行った環境影響評価において、開発予定エリアの一部についは鉛・ひ素が指定基準値を超えていたというデータがあることから、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会では、今回の環境影響評価に合わせて、切土及び盛土部分128個所について、土壌汚染対策法に準拠した詳細な土壌調査を実施いたしました。
その結果、全ての個所において、鉛・ひ素などの特定有害物質が土壌汚染対策法の含有及び溶出量基準と比較して指定基準値未満であり、また、環境影響評価の中でこれまで実施してきた周辺のため池、水路、河川、井戸等の水質調査においても、全ての個所で環境基準値未満となっており、現状では、予定地として、事業を進めるための弊害はないものと考えております。
なお、今後の建設工事、及び施設の完成後においても、継続的なモニタリングの実施により、十分な監視体制を整える計画でありますので、今後とも、安全対策には万全を期して事業を進めてゆく方針に、ご理解をいただきたいと思います。
2、議決権を大切にする行政執行をおこなうこと
問いかけ2の@ 6月23日に(仮称)津山圏域クリーンセンター技術審査委員から、答申がだされ、ごみ処理方式として「ストーカ・セメント原料化方式」、事業方式として「DBO方式」が最も適しているとされて、貴職は、この「答申」を「決定事項」のように扱って、記者会見などで発表しました。
このことは、過去の「桑山行政手法」に多く用いられているやり方ですが、少なくとも「答申」を受けたら、議会には説明をし、論議をして「一定の方向性」を確認、同意を受けてから、政策決定、記者会見などの行為を行うべきであります。
桑山政治哲学を「改める」ことが肝要
このような「答申は答申として尊重するの」は当然ですが、「答申が即ち政策決定」ではなくて、議会などとの論議の結果が出されてから、政策として決定をする「政治手法」に改めること。
答弁→新クリーンセンターにおける焼却方式・事業方式についての技術審査委員会からの答申については、津山圏域資源循環施設組合管理者会において、「答申を尊重する」ことを決定しておりますが、今後、組合議会の中で報告と説明を行い、十分な議論と検証を経て、最終判断がなされてゆくことになります。
また、新クリーンセンター建設事業は、本市はもとより、津山ブロック5市町の長年にわたる最重要課題であり、執行部と議会とが密に連絡調整を取りながら、事業の進捗を図ることが肝要であるとの考えに変わりがないことを重ねて申し上げます。
なお、今回の指摘事項については、当管理者会として真摯に受け止め、今後の意思形成や組合運営に配慮し、反映してまいりたいと考えています。
★今回の指摘については、当管理者会として真摯に受け止め、今後の意思形成や組合運営に配慮したり、反映する、という「考え」を書いていますから、多少の「前進部分」と見るべきかもしれませんが・・・さて、あくまで「組合議会において・・・」を考えているようで・・・・組合議会の前の段階で、構成する五つの自治体での『予算化・議案・議決』との関係などは、考えていない、という感じで、「組合への負担金ですから」で片付ける気持ちでしょうか・・・・ここでも「桑山流排除の論理」がつかわれ、生きていると感じています・・・何を『排除しようとしているのか』は、それぞれの考えでしょうが・・・・津山市議会での『難しい話・・・」と同じ人間・議員でも、組合議会での論議と、多少の「違い」があり、あわよくば〇〇議員は、組合議会から「排除していこう・・・」という考えが基礎に横たわっているわけですから・・・おかしな論理の組み立てです・・・・
まぁー、それでも、ある人が「この回答は何点ですか・・・・」と、問いかれましたから、5点か10点程度かな・・・と思わず言いましたが、、、この部分が、2〜3点を稼いだ感じです・・・・
3、仮に「領家に予定地が再度決定される」として
本当に「屋根付きドーム」が必要か?
問いかけ3のその@ 現在考えている「ごみ処理施設建設の配置案」について、津山市議会はもとより、関係する町の「議会」などへ充分な説明をし、「主灰・飛灰を埋めない最終処分場」とは何か、どのような「施設」が作られるのか、「屋根付ドーム」などの必要性など、全ての資料を明らかにすること。
新たな「構想」として、リサイクルセンターとか「最終処分場」の位置などは、隣接する、現在の「西部衛生施設組合」の施設のある土地についての利用も考えること。
答弁→まず、新クリーンセンター建設予定地は、領家地区と決定されている事項である事を前提として、回答させて戴きます。
新クリーンセンターの施設配置等の内容につては、これまでも準備組合議会及び各市町の議会において説明してきたところでありますが、技術審査委員会からの答申等を踏まえ、組合議会及び各市町議会において、詳細な説明を行い、検証等を重ねてまいりたいと考えております。
なお、津山圏域西部衛生施設組合については、新クリーンセンターが完成・稼動した後は廃止することとなりますが、その跡地利用については関係市町や地元町内会等と検討していく必要があると考えています。
土地は「半分の購入」で充分です
問いかけ3のそのA 現在の「ごみ処理施設の案」などから考えて、予定されている29.5ヘクタールの面積は全く不必要であり、全てを購入するとすれば、無駄な「税金投入」です。上記の@と深く結びつきますが、面積は「少なくとも半分以下」(最大値15ヘクタール)とし、施設の配置などに必要な面積のみを購入し、今までの「土地利用計画」などの変更を関係する市町議会にはかって決定すること。
回答→領家地区については、適地選定委員会の審査においても、当初から、申請面積である、用地面積の約29ヘクタールをもって、総合評価したものであります。
また、新クリーンセンターについては、公募当初から「緑に囲まれた環境整備を行い、人と自然との共生を目的とするリサイクル施設や還元施設の併設を検討の上で、憩いと潤いの感じられる、いわは、環境学習空間として整備し、県北の地球かんょう保全の総合センターとしての機能を有する施設を目指す。」との方針でありました。
従って、現在の配置案においても、所期の方針に沿って、敷地内に焼却施設、リサイクル施設・最終処分場・還元施設、自然緑地公園等を配置し、新クリーンセンターが、津山ブロックにおける環境学習及びまちづくりの拠点施設、並びに環境社会のモデル施設となるよう、敷地の有効活用を計ることとしており、今後の組合議会においては、こうした方針に添った配置計画案であるこちを十分説明し、検討を重ねていただく考えてあります。
土地買収は、全ての「資料の公開」が前提ですよ
問いかけ3のそのB 土地の価格については「公表」されていませんが、
第一に過去、地権者から、旧久米町が絡んだ土地買収価格、面積、登記の変化など、全ての書類を明らかにすること。
第二に、今回の買収予定に伴っての「土地鑑定の資料」全てを明らかにすること。
第三に、土壌汚染法に明記された「汚染された土地の買収価格のあり方」と、今回の「領家予定地の買収予定価格」との関係を明らかにすること。
第四に、噂では、買収価格に「本来の土地代」以外に、「立ち木補償・雑費」のようなものも含まれていると言われていますが、「立ち木補償」など、その他費用の根拠などを明らかにすること。
回答→建設予定地の取得については、不動産鑑定に基づいた適正な価格で取得することになりまり、立ち木等についても調査に基づた適正な価格で補償することとなりのす。
また、今回の不動産鑑定においては、国土交通省の「公共用地の取得におけるどじ様汚染への対応に係わる取り扱い指針」に基づき、土壌調査結果等を踏まえて、鑑定価格を行っております。
なお、取得金額等の詳細については、組合議会に予算提案等をおこなう際に、十分な説明を行い、検討協議をお願いすることとしております。
最後になりましたが、―中略・住民の会との話し合いをすることの記載―
また、津山圏域資源還元施設組合においては、新クリーンセンター建設の早期完成に向けて、引き続き、最大限の努力を払う所存でありますが、事業の推進を円滑に図るためには、組合議会において審議いただくことが重要であります。
選考委員長におかれましては、新クリーンセンターの早期完成と、そのための検討を重ねるためにも、速やかに、津山市議会からの組合議員の選出にご尽力を賜りますよう、お願い申し上げ、回答と致します。
以上
以上が文書回答と、若干の解説、桑山市長とわたしが、話し合った内容などの紹介です。このあと、選考委員会の『役員選考委員の中で、委員長を補佐するお助け委員」などに、報告をしました。
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