平成21年7月16日
津山市長
津山圏域資源循環施設組合管理者 桑山 博之 様
津山市議会議員 末 永 弘 之
(津山市議会役員選考委員会 委員長)
津山圏域資源循環施設組合議会議員選出についての申し入れ
昨日までの「6月定例市議会」をはじめとしまして、日夜のご奮闘お疲れさまです。また、益々ご繁栄のこととお喜び申し上げます。
さて、5月以来、懸案事項になっています「津山圏域資源循環施設組合議会」への津山市議会からの8人選出についてです。6月4日付け文書にて、「貴職の手によって、自由に選出・決定されますよう」お願いを申し上げてきたところですが、未だ、そのことが実現なされていないのは、極めて遺憾なことであると申し上げます。そして「一日も早い組合議会議員の8人選出の決定」をされるように重ねて申し入れるものです。
中山副市長→この件は、当局が行うことはできません、市長には出来ない市、する意思もありません、自治法の決まりからみても議会固有の任務ですから、ぜひ、市議会の方で作って下さい。
末永→法の定めなどの件は、理解をして、その上にたって、桑山市長なら「手続きにおける関係書類の取り決めを進化させて、つくれる、と確信をしています。率直にいいまして、私は、どのような手法で桑山さんがつくるのかワクワクとした気持でみています、どんな方法で進化させてつくるのか、その手法を見せて下さい。。。まさか、公募の応じる手続きの書類、手続きの書類を進化させられるが、これは出来ない、ということをいわれるわけでもありますまい…頼みますから作って下さい、」・・・・ドッチボールは投げ返しますから・・・。 |
あわせて、この度の「津山圏域資源循環施設組合議会」への津山市議会からの8人の議員選出と、深く関りを持つ下記事項について、貴職の「見解」を明らかにしていただくこと。そして、早期に「改善」あるいは「実施」されること。以上のことを申し入れます。
ゴミ処理施設建設がスムーズに推進できますように
これは、長年の、津山市の懸案事項であります「ごみ処理施設建設事業」がスムーズに推進できることを願っての申し入れであることをご理解ください。
「住民の会」の皆さんと対話が大切ですよ
なお、申し入れとは直接関係しませんが、「ごみ処理場施設建設事業」を前向きに推進させようとすれば、いわゆる「反対派」といわれる「領家地区ごみ処理場建設予定地の再考を求める会(会長 井上雅之)」との話し合いは、絶対に避けて通れない課題であり、津山市あるいは津山圏域資源循環施設組合として早急に「話し合い」の場を設ける必要があることを指摘しておきます。
中山副市長→申し入れは、真摯に受けとめていきたい、前向きに検討もしてみますが、一部事務組合の管理者会議もかけて相談もしなくてはいけません、検討させて下さい。
末永→回答は、文書などては求めません、話し合いという点で、話があればお聞きしますが、何よりも、具体的に「目に映る行為、行政の動き」が出てきたら、わかることですから、とくに、返事もいりませんよ、これからの『動き』をみさせてもらい、私が判断します。
最後に、申し上げておきますが、具体的な問題提起に対して、あなたがたの言い分はあるでしょう、末永が『誤解している、間違っている』という部分があったり、すでに適地選定委員会で認めてくれていることなのに・・・とか、色々とあるでしょうが、残念なことですが、あなたがたが、そのような言い分を述べて、私を『説得』しようと試みても、ことは、前に行きません、私の『政治の頭脳・感覚が変わらないと、ことが前に行かないのだ』という現実を直視てください、ことは、簡単ではありませんよ、あなた方に「言い訳の説明を求めているわけではない」と理解してください・・・現実に、やってもらわなくてはいけないということです・・・
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1、ごみ処理施設建設事業の推進に当たって
手続きを「進化」させて議員づくりをしてください、それがダメなら公募条件を満たすような措置を
@ 一部事務組合議会の議員作りについてです。自治法及び関係する市町村及び津山圏域資源循環施設組合規約などにある「議員づくりの手続き条文を進化させて」早急に貴職の手によって議員を決定し「津山圏域資源循環施設組合議会」を開いて下さい。
それがかなわないと言われるならば、公募に応じる手続きを「進化させた」訳ですから、「公募に応じた関係書類」(地元町内会・周辺町内会・地権者の共同申請書)を元に戻し、「公募条件に合致する申請書類」とし「適地選定委員会に差し戻す」か「書類不備で領家は候補地から外す」こと。
産廃を「異物」では、ものごと解決しませんよ
A 領家の建設予定地内から大量に出てきたもの、現在は「異物」と称されていますが、これを「産廃」と認めて、埋め戻しをした「産廃・物質及び産廃が入り混じった土壌」を完全に取り除くこと。
そして、当然、地権者の責任を問いただし、「許可をして埋めた実態」及び「無許可で埋めた実態」をも明らかにし、「無許可の産廃が存在している」とすれば、第一義的には、地権者の責任において、産廃が埋められた経過を徹底的に調査し、警察にも告発をすること。
地権者が「告発」など出来ないとすれば、津山市の責任で、警察に告発などを行うこと。
領家との「覚え書き」の扱いは?・・・
B 平成20年5月27日に、地元町内会の「領家」との間で、「主灰および飛灰は埋め立てない」という内容で取り交わされた「覚書」についてです。この「覚書」は、公募条件である、三点セット(ゴミ焼却施設・最終処分場建設・リサイクル施設)のあり方に「反する」ものです。この時点で、「適地選定委員会」へ差し戻して、「主灰および飛灰は埋め立てない」とする「最終処分場建設がありうるのか」さらに「それでも領家は処分場建設予定地として最高点を維持できるのか」などを検討すべきであり、それを怠った責任は重大であります。
今からでも、平成19年5月30日の「適地選定委員会」にふり戻って、再度検討してもらうべきであると考えます。そして、6月25日の「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会」での論議をやり直すこと。
あるいは、「領家町内との覚書」を白紙に戻すこと。
ヒ素や鉛の扱いは、不安解消へ
C 平成6年「クレインゴルフ」の調査により、自然由来とはいえ「ヒ素や鉛」が環境基準を超えて検出されています。このことだけでも、「住民不安」を取り除く措置を講じることが、何よりも大切なことです。そして、土壌汚染の実態と人体や農作物への影響調査をきちんとすること。
2、議決権を大切にする行政執行をおこなうこと
@ 6月23日に(仮称)津山圏域クリーンセンター技術審査委員から、答申がだされ、ごみ処理方式として「ストーカ・セメント原料化方式」、事業方式として「DBO方式」が最も適しているとされて、貴職は、この「答申」を「決定事項」のように扱って、記者会見などで発表しました。
このことは、過去の「桑山行政手法」に多く用いられているやり方ですが、少なくとも「答申」を受けたら、議会には説明をし、論議をして「一定の方向性」を確認、同意を受けてから、政策決定、記者会見などの行為を行うべきであります。
桑山政治哲学を「改める」ことが肝要
このような「答申は答申として尊重するの」は当然ですが、「答申が即ち政策決定」ではなくて、議会などとの論議の結果が出されてから、政策として決定をする「政治手法」に改めること。
3、仮に「領家に予定地が再度決定される」として
本当に「屋根付きドーム」が必要か?
@ 現在考えている「ごみ処理施設建設の配置案」について、津山市議会はもとより、関係する町の「議会」などへ充分な説明をし、「主灰・飛灰を埋めない最終処分場」とは何か、どのような「施設」が作られるのか、「屋根付ドーム」などの必要性など、全ての資料を明らかにすること。
新たな「構想」として、リサイクルセンターとか「最終処分場」の位置などは、隣接する、現在の「西部衛生施設組合」の施設のある土地についての利用も考えること。
土地は「半分の購入」で充分です
A 現在の「ごみ処理施設の案」などから考えて、予定されている29.5ヘクタールの面積は全く不必要であり、全てを購入するとすれば、無駄な「税金投入」です。上記の@と深く結びつきますが、面積は「少なくとも半分以下」(最大値15ヘクタール)とし、施設の配置などに必要な面積のみを購入し、今までの「土地利用計画」などの変更を関係する市町議会にはかって決定すること。
土地買収は、全ての「資料の公開」が前提ですよ
B 土地の価格については「公表」されていませんが、
第一に過去、地権者から、旧久米町が絡んだ土地買収価格、面積、登記の変化など、全ての書類を明らかにすること。
第二に、今回の買収予定に伴っての「土地鑑定の資料」全てを明らかにすること。
第三に、土壌汚染法に明記された「汚染された土地の買収価格のあり方」と、今回の「領家予定地の買収予定価格」との関係を明らかにすること。
第四に、噂では、買収価格に「本来の土地代」以外に、「立ち木補償・雑費」のようなものも含まれていると言われていますが、「立ち木補償」など、その他費用の根拠などを明らかにすること。
以上
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