平成20年9月26日は、産廃の掘り起こしについて公開の申し入れでした。

                       平成20年9月26日

岡山県知事     石井 正弘 様

岡山県美作県民局長 吉岡 政昭 様

津山ブロックごみ処理広域化対策協議会  会長  桑山 博之 様

         領家地区ゴミ処理場建設予定地の再考を求める住民の会 
                    会長 井上 雅之(鏡野町下原794 電話54−0686)

           津山市議会議員 末永 弘之 (津山市日上144 電話26−0263)

津山市領家「津山ブロックごみ処理広域化施設建設予定地」での

「産廃有無の調査日時・方法」などついて「公開調査」への申し入れ


常日頃の岡山県政並びに津山市政発展へのご尽力ご苦労様です。

私たちは、皆さん方へは平成20年9月6日付けで、「再度の申し入れ」を行いました、これへの誠意ある回答をお願いします。

期限は、指定はしませんでしたが、普通の場合二週間が目安と考えていますから、よろしくお願いします。

本日は、改まってのお願いです。

貴職らが建設を予定しています「津山ブロックごみ処理広域化施設の建設予定地・領家」の土地には、「産業廃棄物が不法投棄されている」と通報をし、速やかな「掘り起こし」をお願いしている件に関しまして、下記事項を実行してもらうように申し入れを行うものです。是非とも、実現をよろしくお願いします。

1、   問題の土地については、「残土処分地であり、産廃を埋めているとは認識をしていない。仮に、そのようなことがあれば地権者において対策ができるまで土地の売買は行わない」との立場を明確にされていることについては、評価するものですが、住民の「不安解消」という意味合いも含めて早急に、私たちが指摘する「箇所」など、「埋立地内」の広範囲な掘り起こしを行うこと。

2、    私たちは、「産廃が不法投棄されている疑いが有る」と、行政に「通報した立場」です。通報者に対して、「掘り起こす日時」はもちろんのこと、「掘り起こす地点・方法」などを事前に協議し、双方納得の上で「掘り起こし作業」に入ること。

掘り起こす場合、その日時、方法など掘り起こす地点を公開して行うこと。

                            以上




県や津山ブロックへ再度の要望書を送達する→9月8日

※取り急ぎ、要望書のみを紹介します。

 

                      平成20年9月6日

岡山県知事     石井 正弘 様

岡山県美作県民局長 吉岡 政昭 様

津山ブロックごみ処理広域化対策協議会  会長  桑山 博之 様



領家地区ゴミ処理場建設予定地の再考を求める住民の会 
              会長 井上 雅之(鏡野町下原794 電話54−0686)

津山市議会議員 末永 弘之(津山市日上144 電話26−0263)


津山市領家地区へ津山ブロックごみ処理広域化対策協議会としての「クリーンセンター建設予定地」のあり方へ再度の要望


常日頃の岡山県政並びに津山市政発展へのご尽力ご苦労様です。

私たちは、「領家地区ゴミ処理場建設予定地の再考を求める住民の会」と津山市議会議員をしています末永弘之と申します。


美作県民局へ平成20年7月3日に「要望書」を提出したときには、「住民の会」が組織されていなかった時期で、要望者が「若干変化」しますが、時の流れなどご理解ください。


津山ブロックごみ処理広域化対策協議会へは7月28日に、岡山県知事へは8月1日に、私たちの名前で「申し入れ」を行い、美作県民局は、7月15日に、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会におきましては、8月11日に「回答」を戴きありがとうございました。


ただし、回答につきましては、全体として、私たちにとっては、誠意が感じられないもので、大いに「不満」なものであることをまず申し上げておきます。


産廃不法投棄やヒ素・鉛への対策について


1、   領家地区内の「建設予定地」には3箇所にわたって『産業廃棄物が不法投棄されている』危惧が指摘され、その「掘り起こし」を急ぐべきであるとの申し入れ、加えて、ヒ素・鉛などの有害物質の実態の解明と土壌汚染、人体への影響調査を急いでくださいとの「要望」については、解答をいただいた後、8月25日の津山市議会厚生委員会の席で「残土処理(要望者注→私たちは、残土の下に産廃が不法投棄されている危惧が有ると指摘している)のことと、ヒ素と鉛のことの考えが整理できないと、用地買収については、現時点では困難であると考えている」との報告を行ったことは、現時点の「一定評価に値する措置」と考えています。

しかしながら、下記の課題を早急に実施していただくように重ねて申し入れを行います。


@私たちが指摘する「産業廃棄物の不法投棄」については、あなた方が説明する「残土処理」の下側にあるとの「想定」であり、直ちに「ごみの不法投棄情報による不法投棄処理マニュアル」どおりの措置を行い、仮に「地権者による実態調査」を行うとしても、「私たちが指摘している箇所」の掘り起こしを早急に指示をし、掘り起こす日時を市民に公開する形で行うこと。


Aヒ素と鉛については、極わずかの資料とはいえ、「環境アセス縦覧」の書類に公開をしたわけですから、住民の不安解消のためにも、既存資料調査(平成6年12月株式会社クレインゴルフ)いわゆる「環境評価調査書(準備書と称すると思われる)」のすべてを公開すること。


あわせて、現時点での、土壌汚染、住民の健康「被害の有無」の実態などの調査を行政の責任で行うこと。


B ヒ素と鉛について、自然界のものであり無害、という認識を示されていますが、自然界のヒ素や鉛などを含んだ「土壌」を造成工事などした場合に、どのようになるのか見解を明らかにすること。


また、これらに関しては、国土交通省に対策について問い合わせ中との報告を、市議会厚生委員会でされていますが、国土交通省の「見解・対策」についての内容を明らかにすること。


環境影響評価縦覧に関係して


2、   環境影響評価(アセス)実施について、下記の事項について誠意を持って対応するように要望します。


@ 環境アセスに対して「意見書」をあげた住民に対して、個々の意見「添付される」と思われる、津山市と岡山県の「意見書」を回答(返信)として送付すること。


A 産廃の有無を直ちに調査し、あれば、それらを厳重に排除、除去、処分をし、きれいな土地にしてから購入することは当然です。あわせて「残土処分は、有料で許可した」と言われています、その事実経過と「産廃の不法投棄」をした経過をあきらかにし、「不法投棄をさせた地権者及び不法投棄をした側、との責任」を厳しく求める行政措置を講じること。


B ヒ素と鉛については、「買収予定地」の全ての実態をあきらかにし、造成工事などによる「土壌汚染」「地下水汚染」「空中汚染」などが絶対に起こらない完全な措置を、住民の合意の下、「環境アセス」の中で作成することを求めます。


C その他、「環境アセス」への住民の意見、不安を訴えた課題には、誠実に「対策を講じて」関係する住民を納得させる「環境アセス」を作成すること。


以上のことが「確約」できるまで、環境アセスの実施は行わない措置を直ち講じること。

あわせて、津山ブロックごみ処理広域化対策協議会(近い将来、一部事務組合になる予定)が「建設予定とするクリーンセンター」の建設は、絶対に『これ以上の事業化促進』をはからないことを重ねて申し入れます。


公募に応じた「申請書」の不備について


3、   平成18年9月15日〜12月15日までを期限として、「ごみ処理センター建設候補地の募集」を行いましたが、「領家地区からの公募に応じた申請書類」一式を「領家住民」に公開することを重ねて強く要望します。

この「募集について」の内容では

ごみ処理センター建設候補地の募集についての 4、応募方法では

(1)応募は、地元町内会及び周辺町内会の代表、並びに地権者の共同申請とする。

(2)必要書類

ア、申請書   イ、土地権利者関係  ハ、位置図・全体図 ニ、まちづくり(地域づくり)の考えとなっています。

さらに、平成19年1月29日付けで、応募した地域に対して「地域理解の状況について」の事務連絡をし、書類不足の追加を、平成19年2月5日までに提出を義務つけています。

この事務連絡では、

@ 地元町内会総会について
()総会議事録【※総会議長または町内会長及び議事
録署名人の署名押印のもの】
()アがない場合は、総会内容のわかるもの【※総会議長等および町内会長等複数の署名押印のあるもの】


A 周辺町内会総会について、
()総会議事録【※総会議長または町内会長及び議事録署名人の署名押印のもの】
()ウがない場合は、総会内容のわかるもの【※総会議長等および町内会長等複数の署名押印のあるもの】



とされていますが、このことに関係して、重ねて下記具体的な要請をします、誠意ある資料提示と回答をお願いします。


@ 領家地区は、「旧久米連合町内会」の申請になっておりますから、「旧久米連合町内会の同意の会議録」もしくは、「同意がわかる会議の議事録」を公開してください。


A あなた方が説明する、地元町内である、領家町内会における「平成19年1月21日の臨時総会会議録」(町内会長の同意書ではない)を公開して下さい。


B 領家地区の申請書に関係する、周辺町内の会議録もしくは地区の理解度がわかる書類を公開して下さい、あわせて、領家地区の周辺である「鏡野町郷地区の共同申請書あるいは同意書は無い」と明言をされています。


そこで、平成18年9月15日に公開した「公募を求めた条件」どの箇所に、「周辺町内の共同申請は、絶対条件ではない」とか、平成19年1月29日付けで関係町内へ求めた「地域理解の状況について」の事務連絡文書のどの部分に「地元町内会の総会議事録でなくて、町内会長個人の同意書でよい」とか「予定地に隣接する地域とは、すべての地域ではなくて『ひとつ』だけの地域でもよい」などが、誰にでもわかる形で「文言」がありますか、その箇所を指摘して住民にわかるようにして下さい。


C 津山ブロックごみ処理広域化対策協議会がおこなった「公募条件」を、公募期間が過ぎてから、勝手に変更したり、自分たちの都合の良くなるように「理屈を追加」したりしています。


領家地区からの当初の申請書は、「公募条件と合致しない」書類であり、「書類不備」の申請書であることを強く指摘をしましたが、あなた方は、「入口(申請時)の問題は解決」との態度です。


このことは、誠意がない態度であると「抗議」を申し上げると共に、重ねて「申請書の不備」についての見解を求めるものです。


ごみ処理施設建設に伴う「住民の意思確認」について


4、   一般廃棄物処分場建設行為に係わっての「県の指導目標、規程にある500メートル〜800メートル以内の周辺住民の建設に係る同意」とはどのようなものと認識していますか、その見解を求めます、との「申し入れ」については、適格な「回答」がないままに経過しています、再度「見解」を求めます。適切なる回答を是非ともお願いします。


領家と鏡野町郷地区の住民の立場について


5、   領家住民にとりましては、極一部の町内会役員のみが、「旧久米連合町内会」の幹部の言い分により「同意の意志と町内会長個人の印鑑」により同意をしただけ、そして、その後の「臨時町内会総会」においては「いつでも取り下げることができる」などの戯言により「拍手による同意のような行為」が行われただけであり、住民には、何一つ知らされないままに「申請がなされ、建設予定地として決められた」ものです。


また、鏡野町郷地区は、申請当時は、誰ひとり「共同申請者」にはなっていませんし、「同意書」も提出していません。まさに、青天の霹靂として「クリーンセンターが領家に作られる」という結果だけを押し付けられたものです。


これらの経過を考えますと、「領家に決まったもので、いまさら反対をしてどうするのか」とか「1日も早く作らなくてはいけないのに・・」とか「領家ができなくなったら、もう作る場所がない」など様々に「宣伝」されていますが、事業推進する側の人たちに、どのような言い分があろうとも、「全く何も知らないのに、ごみ最終処理施設が建設されるのを黙ってみておく」ということはできません。


そもそも、民主国家において、住民に何一つ知らせないで「起こったことは、地元町内会の責任で解決せよ」という行政側の態度にこそ重大な「間違い」があります。


最初の「ボタンの掛け違い」をしているのは、津山市と津山ブロックごみ処理広域化対策協議会の方であり、仮に「領家がダメになる」としても、すべての責任は、行政の側、あなた方らの責任であることを改めて申し入れるものです。


建設予定地「領家地区」を再考への英断を・・・

再度の申し入れにあたって、「津山ブロックごみ処理広域化対策協議会」に関係している、すべての自治体において、私たちの要望と、私たちが指摘した全ての資料を検討していただき「再考」するようにお願いをします。

そして、同クリーンセンター建設に関して「建設予定地を領家にする」ことを規約とか内規に書き込んだり、すべての前提が「建設予定地は領家である」とする一部事務組合設立等は行わないことを重ねて強く求めるものです。

特に、「産廃の不法投棄の存在の有無」についての調査による結果、「ヒ素と鉛の環境基準値以上の数値で存在している事実」を冷静に見た場合、たとえ、あなた方の「意向どおり領家に建設できる」と仮定しても、「早かろう、安かろう」の建設ができるという状況でなくなりました。

まさに「遅かろう、高かろう」の
領家予定地になると判断ができます。
1日も早く「領家以外の地区で、改めて適地を検討する」との方向を英断されることを強く求めます。

以 上










































































ようこそ番目