宮地市長とゴミ処理施設特設コーナーそのB一つの裁判の決着は ★写真は、2010年9月定例会・決算の質問への答弁のものです。 |
宮地市長の検証に関する総論部分で、 裁判の結論が出るまでは、当面必要な事業に限り推進を裁判で敗訴したら直ちに「事業の凍結」をと述べた部分があります。 ★裁判の動向も踏まえ、当面は、必要な事業に限り着手する方針とし、具体的な提案事項についてでありますが、新クリーンセンター建設にかかる本体工事は、裁判の方向性等を注視しながら、着手する時期をあらためて見定めることとし、当面は、文化財調査、地質調査、環境影響評価や測量・設計等に限定して、事前作業を実施することにしたいと思います。 ただし、裁判において、同組合が敗訴することが明らかとなった場合には、領家地区での事業推進について、直ちに凍結することを提案いたします。 また、今後の裁判は、検証結果も踏まえ審理いただくことになりますが、裁判の早期決着を図るため、原告側の住民の皆様との話し合いも、継続的に行いたいと思っております。このことにつきましては、前の市長は「全く話し合う気がなかった、はなしても通り一遍であった、私は、前の市長とちがい、それなりに「住民の会・原告の皆さん」と話し合いをつづけています。 ★ここで言う、裁判と言うのは、どの裁判か、と言う質問をしたわけです。そして、一つの裁判が、裁判所から「勧告」が出されました、その内容を紹介しておきます。 |
平成20年(行ワ)第23号 廃棄物処理施設差止請求事件
本件訴訟の進行について
原告らは、環境権、人格権及び財産権に基づく妨害排除請求権として、
ごみ処理センター建設の差止を請求する。しかしながら、本件ごみ処理センターの建設計画は、いまだ計画が具体化しておらず、その具体化には相当時期を要すると思慮される。当裁判所は、いまだ計画が具体化していない段階において、本件ごみ処理センターの建設が原告の人格権とうを侵害するか否かについては判断をしめすことは相当ではないと考える。
そこで、裁判所は、一方において、原告に対して、上記建設計画が具体化していない状況で進行している本件訴訟の取り下げを勧告する。
他方においては、被告に対して、仮に原告が本件訴訟を取り下げたばあいは、その同意を勧告する。
という内容になっています。
★この点が、2011年1月19日の津山資源循環施設組合議会に先立って行われた、津山市議会の「勉強会」で報告がありました。当然、午後の「組合議会の全員協議会」でも、報告がありました、報告の内容が「すこし変わった」報告になりました…それは、 津山市議会での勉強会での報告は、上記の裁判所の勧告文、そのものの報告ではなくて、かなり「脚色した内容」でした、たとえば「最初の文章にあります、「原告らは、環境権・・・・」というところは、省いてしまい「建設の差し度目訴訟について、裁判所から、原告に取り下げ勧告がありました、その点について、私ども=当局の、弁護士は、 差し止めの理由として、手続きの違法性、生活権への侵害など二つあるが、二つの理由が現段階では、差し止めの理由にならないと、、判決を出すまでも無く、自主的に原告に裁判をとりさげるように・・と言う意味です、 との旨、報告がありました。 末永→あんたとこの弁護士が何をいうたか、知らないが、どういう意味ならな、裁判所のところはのべたが、一番終わりに、被告も、仮に原告が取り下げたら、それに同意するようにとの勧告もある、そこも省いて説明している、なぁー、おかしいと思わんか、まったくおかしい、なんにも、議会の報告へ、弁護士の注釈など加えるようにはなっていない、・・・ 意見など始めから紹介すべきではない、訴訟の内容も、勧告の内容は「生活権などの侵害は、現在の材料では判断できない」としている、弁護士が言うた、と、言う内容は書いてないんです…・ 答弁→内の弁護士の見解と言うことで…・ 末永→余分な事を加えて、報告するなと言うている。裁判所の主張を正しくつたえるべきだ・・・弁護士は、どういうているのか、と、聞いたら答えるべきだが、おかしい、何ですか、 裁判所は、一方において、原告に対して、上記建設計画が具体化していない状況で進行している本件訴訟の取り下げを勧告する。 他方においては、被告に対して、仮に原告が本件訴訟を取り下げたばあいは、その同意を勧告する。
という事を正しく伝えるべきなんです。 クリーンは、いったい、何を考えて、誰と協議して、何をやろうとしているのですか、被告には、仮に、原告が取り下げるとした場合は、それに同意するようにと勧告がでているでしょうが・・・そんなことは、報告しないで、さも、原告の言い分が「却下」されたような、偏った報告は、意図的で、おかしい・・・なんで、そんな、報告をするのか・・・いったい、何を考えているのか・・・と言う趣旨で、 厳しく、指摘をしましたから、多分、報告の内容を、「裁判所の勧告」により、正しく報告しようと、努力をした結果かなと思いますが… この間の、正確な報告は、後日、メモなど整理しておとどけしますが、今朝は、概要です。。。 裁判所の勧告の内容は、 そこで、裁判所は、一方において、原告に対して、上記建設計画が具体化していない状況で進行している本件訴訟の取り下げを勧告する。
他方においては、被告に対して、仮に原告が本件訴訟を取り下げたばあいは、その同意を勧告する。
とするのが、一応の決着とおもいますが、これ以上でも、以下でもない、と思いますが…当局は、原告は負けた、裁判は決着した、終わった、終わった、と、主張するのでしょうね・・・・おかしなことです。 |