2010年記念すべき宮地新市長のもと、
   3月議会一般質問の紹介です

★写真は、再質問、自席から、「こんな選挙事前運動と思える桑山博之個人のビラを、部長会で配布してもよいのか」と現物を見せながらの問いかけをしているところです。
3月15日朝記入→最初の登壇における質問と答弁を紹介します。

質問項目は@市長の基本姿勢について
A新クリーンセンターについて
B市長選挙と公選法について
の3課題でした。
市長の基本姿勢について

末永→宮地さん、当選おめでとう、責任の重大性もあり、色々と気をつかわないといけないことも多くあり大変と思います、その点では気をつけて頂き、基本的には宮地カラーを失わないように、しっかりと市政のかじ取りをしてもらうように期待とお願いをしておきます。

排除の論理を使われますか?

さて、市長の基本姿勢の一つとしてお聞きしたいのは、「心がかよう、対話の市政」などを打ち出されたわけですが、あなたの考えに反する意見、批判する意見などに、どのように対応されるのか、桑山さんは、反対する人を、極端に「嫌う、徹底的に排除して来た」政治でした、私は、その点では「嫌い抜かれた、排除され続けた議員の一人」だったと思いますが、市長に反対する意見の人などに、宮地市長は、どういう態度で、接していかれるかをお聞きします。私が、一票を投じさせてもらった人が、初めて市長になったと言う、私の
39年の議員でも記念すべき出来事なわけで、宮地新市長への初めての質問とします。


排除は、あってはならないこと・・

宮地市長→これまでの市政に対して様々なご意見やご指摘がありましたことは、選挙を通じて、肌で感じています。今後の政策立案に対しては、このような意見を反映して、調整していくことが大切です。
 ご指摘の「排除の論理」については、あってはならないことであり、弊害も多い、多くの市民の声に、謙虚に耳を傾けて行く考えです。
 私の友人が、私が市長になって言葉を送ってくれました。それは、気取らない、飾らない、いばらない、嘘をつかない、という言葉でした。わたしは、庶民の思いを実現しなくてはいけないとおもっています。あるいみでは、今までの「やり方」を反面教師として力いっぱい頑張って行きたいと考えています。


末永→一票を投じさせてもらった人です、私の39年の議員の流れにとっても記念すべき出来事なわけで、今後、私の方は、是是非論、建設的な与党と野党両方の立場で望みますからよろしくお願いしておきます


新クリーンセンター建設について

横山地域からの「申し入れ」にどう対応したのか

横山地域から、2月12日に

@領家には「焼却灰」を捨てない、と「覚え書き」を取り交わしたことに、端を発して、領家と横山地域の対応に違いがありすぎる、従って、平成22年3月末で「暫定使用覚え書き」を白紙にもどし、桑山市長の任期中(平成22年3月18日)に、「横山の最終処分場跡地利用に関する方針」を明確にしてほしいと申し入れがありました。これは、宮地新市長や環境事業所には責任がありません、そこで、中山副市長に質問ですが、桑山さんは、任期中にどのような対策を講じたのか、おしえてください。そして、この責任を、桑山さんの任期中、3月18日までに、すなわち、中山副市長と吉田所長の「在任期間中」に解決すべきだと思いますが、お二人は、どのように解決しますか、お答えください。


申し入れを撤回してほしいと願っている

副市長→横山地域の皆さんには、長い間、ゴミ処理問題では深くご理解を頂き、ご協力頂きありがとうございます。最終処分場にあります資源化センター等の施設について、新クンセンターが完成するまで、ごみ減量や再資源化を行う重要な施設であるため、現状をご理解いただき、撤回して頂くようにお願いをしましたが、かなっていません。
 この件は、早急に取り組まなくてはならない最重要課題であると認識しており、最終処分場周辺地域の皆さまの声を丁寧に聞き、あわせて理解を得られるように協議の場を設定して行きたいとおもっています。

議会の政治的テロとは、なんですか

次に、津山地域資源循環施設組合の住民説明会で、事業が遅れたのは「津山市議会の政治的テロが原因」と説明をしていますが、どこが政治的テロで、それが、どのようになって「事業が遅れた」のか、明確に聞かせてください。


前市長がどんな意図で述べたか分からない

副市長とクリーンセンター所長→副市長は、その階に参加していない、所長は「たしかに、その挨拶をされたが、何故そのように述べたのか、前市長の意図はわからない。


桑山のビラには嘘を書いている

末永→桑山市長候補者が公選法で定められた「選挙中に配布できるビラ」に書いている、「住民の会」との話し合いについてですが、いかにも積極的に市長が行った、との旨を書いていますが、これは「嘘」を書いています。

選挙が終わってから話し合いをするとは
また、桑山は話し合いを自らしていない

桑山さんは自ら「住民の会」との話し合いをしたことはありません。全部、私が段取りをして行った話し合いです。クリーンセンターとして、どのような「報告」をして、桑山さんが、話し合いをしてきた、となったのか、明らかにしてください。しかも、1月5日以後の話し合いは、市長選挙が終わってからする、という態度だったわけです。この時点では、選挙に勝つ、と思い込んでいたわけですから、この点でも「嘘」になっていますが、一組の副管理者会としては、また、クリーンセンターとしては、どう責任をとりますか。


末永と事務局で調整をした話し合い

副市長→住民の会との話し合いは、全て組合事務局と末永議員とで日程調整をして行ってきたものです、おせわになっています。
市長選挙後に話し合いをする、というのは、組合管理者会議で、各首長の日程など協議した結果、選挙後でないと日程が取れないと言うことで決めたものです。ご理解ください。



7億の土地を4億で購入とは、これも嘘です

また、土地の価格に関係して、潟Gナは土地の取得に7憶円つかったが、それを四億円で購入した、安く買ったと、されていますが、7億には、環境アセスをふくめて地元対策費など必要経費全てが入った価格です、新クリーンセンターの必要経費は4億ではありません。この点でも、桑山さんの「選挙運動用ビラ」は、嘘を書いています、嘘を書いたビラを配布するのは、公選法違反です。この点でのクリーンセンターの見解をもとめます。

クリーンセンター所長に最後にお尋ねしますが、特別委員会が調査中に「幾つかの資料」のコピーを求めましたが、コピーは委員会に提出しなかった、従って議会事務局職員が書きうつし作業をおこないました。しかし、私は、特定の議員がコピーを持っているのをみました。なんでそんなことになったのか、明確にお答え下さい。


4億7千万円の土地を4億2千万円で購入しています。

クリーンセンター所長→潟Gナは、4億7568万円で土地を購入し、その後の環境アセスなど必要経費をいれて、7億円の投資を行ったと聞いています。私たちは、管理者会議でも、住民説明会でも、7億を4億で購入したなどは説明をしていない。


桑山陣営の幾つかの公選法違反について


末永→今回の市長選挙、いくつか、公選法違反ではないかと、思われる事態が、現職市長の側の選挙スタイルとして表面化しました。

選挙公報の写真については

選挙公報についてですが、これは、選挙期間中に「公選法」と「津山市選挙規定」に基づいて、選管が責任を持って配布するものですが、配布された瞬間から、桑山さんの写真がおかしい、という声が、沢山聞かれました、当然、選挙管理委員会にも、問い合わせなどがあったと思いますが、選挙公報に使われる写真などの規定では、三か月以内に撮影した写真でないと、使用できない規定になっていると思います。議場に配布している資料は、桑山陣営から提出された、選挙公報の原稿です、写真には撮影年月日として、平成22年
1月10日と書かれています。

平成18年9月と同じ写真を使っている

ここに使われた写真は、平成
189月に、津山市が作成した「しあわせ大国つやま・第四次総合計画」の市長挨拶に使われた写真と、まったく同一のものと思われます。

そこで、企画部の方からは、この写真が「総合計画」に使われた経過を答えていただき、選挙管理委員会からは、選挙中にこの「選挙公報」の写真に対してとってきた対応策などをお答え下さい。

北川の手紙と怪文書の配布は

選挙直前から、市内に、郵送や手配りでばら撒かれた、私の人間としての尊厳を傷つけ、差別し、政治家としての生命まで奪い取ろうとする北川久なる人物が書いた「手紙」と、その手紙と一緒に、ばら撒いた「怪文書」、についてですが、このびらは、私以外にも三つのグループの名誉を傷つける内容でもあります。

この二つの「文書」は、あきらかに、桑山陣営が、宮地さんを、おとしいれる目的、自分らが応援する桑山を当選させる目的で作成し、配布されたもので、公選法142 「文書配布規定に違反」しているとおもいますが、選管の見解をお聞きします。

公務員の事前運動・部長会でのビラ配布は

中山副市長、谷村公室長にお聞きしますが、昨年の12月4日の「庁舎内での部長会議」で桑山博之の名前入りの「市長としての四年間の実績報告」をかいた、カラーのきれいなビラが配布されたと聞きますが、誰が、部長会に配布しましたか、庁舎内で、しかも、公式な業務である公務員の会議に、私的な選挙に関するビラを配布してよいものかどうかも、見解をお聞かせください。

最後に、公職選挙法で、一般的な法の判断として、許可された選挙用のビラなどに「虚偽事項」すなわち、間違った記述があれば、どうなるのかも教えてください。以上、登壇での質問をおわります。

選挙管理委員会の回答欄

事務局長→選挙公報の写真は、告示3週間前に撮影したものを使用する既定になっていまして、桑山氏の写真の撮影年月日は、お配りしていますように、平成22年1月10日となっています。記載されていることを確認していんさつしました。
ところが、その後、市民のかたから「写真がおかしい」との声があり問い合わせ・確認をもとめたら「撮影年月日はまちがっていない」とこたえがあり、その後、「平成18年総合計画の挨拶の写真と同じだ」など抗議の声がよせられ、再度確認をしましたら、「3か月以内の写真ではない」という回答でした。
選管としては、規定に違反した写真を添えたことは遺憾であると申し伝えているところです。


選管委員長→公選法第142条の規定では、市長選挙において配布出来る文書図画については、ハガキが8千枚と届け出のビラ1万6千枚に限られています。
従いまして、そのビラが選挙運動に使用されているビラだと認められれば、法に違反するものと考えられます。

ここまでが、最初の「やりとり」です、ここから、質問、答弁、再質問、答弁、再質問と続く訳ですが、15日朝は、ここまでとします、また、お届けします。

ここからが、大きな声となり、なかなか、面白いと言いますか、「よかったよ、迫力がある、気分がスカッとした」など、聞いた人たちが、ほめてくれた質疑になります・・・


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3月12日の朝極一部の質問の紹介です。(工事中画面となります)

以下の指摘をするまでに、選挙公報の写真・部長会ではいふされた事前運動の疑いビラ、そして、北川文書や怪文書の「公選法違反」について、当局と選挙管理委員会の見解を何回かもとめました・・・そして、

怪文書がつくられる経過の一こま→北川の言い分の紹介

北川文書と怪文書、実は、これは、1対のものです、怪文書の方が「一枚だけ一人歩き」をしているケースもありますが、いったい「誰が作ったのか」ということですが、ここに、北川なる人物が説明をしたテープがあります、このテープによりまと、いろんな情報をもつ人が数人があつまって、情報を持ち寄り、津山の現実は、この認識が正しいとなった、と述べています。

まず、桑山の主張が、ぴったりと書かれた怪文書です

桑山さんの「ゴミが遅れたのは市議会の政治的テロによるもの」という一部事務組合やクリーンセンターの認識、桑山さんが町内会や老人会のあいさつで、「議会に共産党の末永というのがおろう、あれが首謀者で、あれが悪い」という挨拶をしてまわっている、ここのところが、まさに、怪文章のメーンになっている「総合ごみ処理センター反対運動グループ」(末永共産党市議が首謀者)と書かれています、北川が説明している「情報を持つ人のあつまり」に、全くピッタリなんです。

そして、議員さんたちの動きや主張も怪文書の中身になっていますから・・・

※北川なる人物の奥さんが、久米の人に電話をかけて「村田議員にくわしく聞いておられると思うが主人が書いたものをおくる」、とのべたこと、

※河本議員が、議会の控え室や野菜売り場など色んなところで、共産党とやくざが押す宮地を市長にするわけにはいかん、と、いう誹謗・中傷の話、さらに、

※川崎議員などが、怪文書をもちまわり、桑山への支持を案ににおわす、しかも、庁舎内でも。。。

※久米庁舎のクリーンセンターが、特別委員会でも話題となった二人の
Yさんを含めた「領家を推進をする人たちのサロンになっている」という噂と、サロンへ通う特定の議員へはコピーをわたすクリーンセンターの体質、

4年前の佐々木議員の立会人と北川と桑山のつながり、諸悪の根源?

※そして、四年前の市長選挙に、佐々木議員が「立会人」となり、北川久なる人物と桑山博之のむすんだ四年前の「確認書」、ごみ処理施設を「適地選定委員会を作って決める」と決めました、これが諸悪の「根源」です・・

などなど。。。。これらの情報が、まさに、総合的に凝縮された形で集約されているのが、「怪文書の内容」です、ほぼ全部、怪文書の内容とピッタリであり、北川が言う、色んな情報を持つ人たちが集まってつくった、情報を提供してもらった、ということ、

誰誰が情報をもちよったか、想像はつくというものですが・・・

ここから、誰々が集まって「図式」を考えたか、想定は出来るというものです。こうした桑山を市長にしたいという願いをもつ、人々が、より集まった「選挙違反の怪文書などのビラ」、市長の候補者でもない、

私=末永の悪口を言わなくてはいけなかった、桑山陣営の選挙スタイル・・・・

これに手を貸しているのではないかと、想像される「津山市から出ている一部事務組合の正副管理者、及びクリーンセンター」の皆さん、私が、名前をあげたみなさん、私の、人権が侵され、差別され、人としてのそんげんを傷つけられ、失った名誉を回復する措置を、どうやってとってくれるのですか、法律は、何のためにあるのですか、副市長とクリーンセンター所長に代表して答弁をお願いします。


公選法違反あり、名誉の回復措置を求める・・・

そして、このことが、公選法146条、235条などに違反していると思いますが、選管として、対策は取れないのですか、失った名誉を回復する措置をとってもらえないのですか。選管の見解もお願いします。
とこんな趣旨の指摘と質問をしました、この文書は、議事録ではありませんから、実際の議場での発言と多少違っています。しかし、その趣旨はまちがいなくのべています・・・

答弁も書かなくてはですが、なによりも、ここまでの「やりとり」をしょうかいしないと、いきなり、こんな個人の名前までだして「よいのか」と疑問にもなるとおもいますが・・・今朝は、取り急ぎ質問のみ紹介です。



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